●買主が個人でも宅建業の免許を取得した業者(個人事業主も)であれば、宅建業者同士の取引なので契約不適合の免責は有効 ●買主が宅建士として登録されている個人(不動産会社の社員)や宅建試験合格者は【業者ではない】ため無効 宅建士免許と宅建業免許は別物ですよ 不動産会社は社長が宅建士免許を持ってなくても宅建士免許を持つ人間が入れば宅建業免許の交付を受けることができます 社長一人ならば宅建士免許を取って、宅建業免許の交付を受ける必要があります この辺りの理解が足りていないのではないかと思います
無効です。
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