解決済み
管理業務主任者試験 平成29年度 問2肢2について【問2】 甲マンション(以下、本問において「甲」という。)において生じた不法行為に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか 肢2 甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。 頻出論点である民715条1項但 使用者責任の問題です。 Cの選任監督に過失がないということから、同条項の責任が無いのは理解できます。 (問題集の解説ではこの点から誤肢としています。また肢1が明らかに正肢であること、さらには試験機関発表でも肢1を正答としています。) ところで、甲法人とCには設備点検委託契約があることから、Cの従業員が「点検中」に設備を損傷したのは、同委託契約履行上の債務不履行責任(に基づく損害賠償責任)は生じないのでしょうか。
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興味ある質問ですね。 例えばこの問題が、Cに設備点検ではなく設備の管理全般を委託していたとします。このとき、Cには甲法人の設備に対して管理上の善管注意義務がありますので、履行補助者である使用人が設備を損傷した場合は、Cも善管注意義務違反という債務不履行責任を負うことになるでしょう。 ところが設問では設備点検委託契約となっています。ここをどう解釈するかですね。個人的には、設備点検中に従業員の過失によって設備を損傷した場合は、「不法行為」によるものであって、「債務不履行」によるものではないとの印象です。それもあって、あえて設問では設備点検委託にしたのではないかと思いますがいかがでしょう。
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