移動式クレーンの特別教育というのは、1トン未満ですね 天井クレーンの特別教育というものはないのですが、クレーンの特別教育の中には天井クレーン(床上操作式クレーンなど)が含まれます 指導は社内の有資格者で良いのですが、十分な知識と経験があるかどうか 有資格者なら良いということではなく、教えるに値する能力があるかどうかなんです わかりやすいのは、上位資格があること 移動式クレーンやクレーンの運転士免許保有者ならその能力を問われることはないと思います。 小型移動式クレーンの技能講習や床上操作式クレーンの技能講習でもまぁ良いかと思います あと、3年間記録の保管義務がありますのでお忘れなく また現在は講習の時間不足にはうるさいので、きっちり時間を満たす講習をやってくださいね
なるほど:1
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