理由は、旅行業法に書いてあるから。 旅行業法第2条第1項本文かっこ書きに、「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。」とあります。 また、旅行業法の解釈を示す、旅行業法施行要領にも、 >> 以下の例のような場合は、旅行業に該当しない。 >> (例)① 法第2条第1項本文かっこ書きのとおり、運送事業者のため >> に、発券業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等の >> 回数券販売所等) とあります。読んでいただくと分かる通り、外されるべき業態です。 間違ってはいけないのが、「航空券などの券の販売のみを専門に行う場合」とありますが、「専ら運送サービスを提供する者のため」が前提条件に無いと除外適用では無いです。
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