回答終了
通関士試験問題についてです。 a国の原産品とされるものはどれか。a国で生産されたプラスチックシート、b国で生産された皮革及びa国所在の会社から購入した日本産の靴底を材料として、a国で生産された革靴(甲が革製のもの) これがa国の原産品になるのですが、 自国関与品の規定により、革製品、履物などは、a国の原産品にならないと思います。 この自国関与品の規定は出来上がりの製品が革製品ならダメということですか?それとも、革製品を日本から輸入しても適用されないということですか?靴底だからセーフということですか?
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>自国関与品の規定により、革製品、履物などは、a国の原産品にならないと思います。 これは一般特恵関税の原産地規則であり、本件においては、累積に制限はありません。 出題にある原産地規則を読んで回答する必要があります。
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