刑法上は問題ありません。 民事上は解雇事由に該当する場合があります。 過去の判例では業務に差し支えるものやその事実を知り得ていたら不採用にしていたなど、重大なものに限られています。 例えば、タクシー会社へ運転手として入社したが、運転免許を持っていなかったとかですね。
刑法で引っ掛かりそうなのは、詐称する際に文書偽造をするか、詐称によって収入を増やしたかくらいです。 民事だと、気づいた時から、と言う話になるので、時効らしい時効はないですよ。 実際、大卒を高卒と偽った人が懲戒免職になったのは、入社後10年以上経っていたとのことです。 民間の場合は、役に立っていれば大きな処分はされないかと思います。 逆に要らないと思われたら、詐称自体に問題は無くても、詐称を理由にされてしまうことはあるのでしょう。
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