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失業手当を頂きながらアルバイトする場合の質問です。 失業手当日当 5971円 前職の月給額面 29.2万円

失業手当を頂きながらアルバイトする場合の質問です。 失業手当日当 5971円 前職の月給額面 29.2万円1日4時間未満、週20時間未満のアルバイトをしようと思っています。 この場合、給付金額からアルバイトで稼いだ分を引かれると書いてあるのですが、 アルバイトで稼いだ全額をまるまる引くわけではないと聞きました。 具体的に、 1日4時間 時給1500円 週5日勤務 した場合、給付金からは幾ら引かれますか? 1回の給付金は5971円×28日で167,188円です。

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    いくら引かれるかはわかりません。 ただ、認定日出す失業認定書の1番目の項目に、失業の認定を受けようとする期間中に、就労したか又は内職手伝いをしたかという項目があるかと思います。 そこにしたかしないかの項目があり、した場合はまずしたに丸、その横に何月とか書いて、カレンダーの数字の部分があると思うのでそこに4時間以上働いた日は丸、4時間未満なら✕印をつけます。 4時間以上働いて丸をつけた日は失業給付は受け取れませんが、所定給付日数はずれて残ります。 4時間以上1週間あたり平均で5日働かれるとなると恐らく雇用保険に入るかたちになるかと思います。 その場合ご自身でお決めになられることになりますが、失業認定書の4番目の項目に今公共職業安定所又は自分に適した仕事紹介されたら応じることできますかという項目があるかと思います。 そこに応じられるかられないかあるので、応じられないに丸つけて、5番目の項目に就職もしくは自営した又は予定がある人が記入してくださいというのがあるので、就職自営どちらに丸をつけて、採用内定書を事業主さんに書いて貰い提出します。 そしたら恐らく再就職手当制度の説明、申請書類が安定所から頂けると思うので、そちらにまた事業主さんに書いて貰うところがあるので書いていただき再就職手当を頂くことができます。 再就職手当を申請なされた方がお得かもしれないです。 アルバイト先のお給料プラス再就職手当金を受け取れるので。 わかりにくい回答になってしまいすみません。 もしわからなかったら安定所の雇用保険担当窓口にご相談されると、丁寧に教えてくださると思います。

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