解決済み
(運送の期間の経過による関税の徴収) 第六十五条 第六十三条第一項(保税運送)又は前条第一項の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。)がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。 関税法第65条第1項ただし書き
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