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社会福祉主事任用資格について教えてください。 取得方法の「大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以…

社会福祉主事任用資格について教えてください。 取得方法の「大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を履修して卒業した場合」にあたる履修科目についてです。 履修科目の中に福祉事業史 がありますが、 福祉事業論 は対象科目に当たるでしょうか。 ホームページには 指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目の名称が次のいずれかに該当する字句の付加等がされた科目についても、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。 (ア)科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」、「入門」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合 とあり、対象科目かと思いましたが、 社会福祉主事指定科目読み替え検索システム https://www.mhlw.go.jp/content/shakai-kaigo-fukushi9.xls ではヒットしませんでした。 ご存じの方、よろしくお願いします

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回答(1件)

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    福祉事業史の履修が求められている。 福祉事業論ではだめかということですね。 結論を言うとだめです。 (ア)科目名の末尾に、「原論」、「(の)原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「(の)方法」、「入門」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合 に該当しません。なぜなら「史」が欠けているからです。 これが福祉事業史論とか、福祉事業史入門ならOKなのです。

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