衛生管理者の専任が必要な業務は、 坑内労働○ と 労働基準法施行規則 第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務○ 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務○ 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務○ 五 異常気圧下における業務○ 六 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七 重量物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務○ 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 となります(○がついているものは衛生工学衛生管理者の選任が必要)。 よって深夜業はありません。 これに対し産業医の専属は 労働安全衛生規則 (産業医の選任等) 第十三条 三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ホ 異常気圧下における業務 ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 ト 重量物の取扱い等重激な業務 チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 リ 坑内における業務 ヌ 深夜業を含む業務 ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務 とされており、深夜業が含まれています。
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