解決済み
行政書士試験 会社法 TAC みんなが欲しかった行政書士の教科書 p758-759 6-Ⅰ 権利の内容が異なる株式 譲渡制限 取得制限 取得条項付 6-Ⅱ 種類株式 剰余金の配当 残余財産の分配議決権制限 譲渡制限 取得制限 取得条項付 全部取得条項付 拒否権付 取締役・監査役専任権付 ↑ 6-Ⅰにある3つ全て6-Ⅱにもありますが、何か違うのですか?
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6-Ⅰについては、株式全体の話です。 たとえば、種類株式を発行していない、A社の株式すべてが譲渡制限付き、という話になります。 6-Ⅱについては、株式のバリエーションの話です。 A社の株式の中に、譲渡制限付きの物と、譲渡制限のないものがある、という話です。
条文を読めばわかりますよ。 9つのうち上の3つは全部をその株式にすることができるものです。
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