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土地家屋調査士試験についてです。

土地家屋調査士試験についてです。会社法人等番号は住所証明書になるが住所変更証明書にならないと覚えていましたが、最近の模試で住所変更証明書になる旨の回答がありました。これは変更になったのでしょうか? 分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。

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79閲覧

1250937210さん

回答(3件)

  • 会社法人の場合、そもそも住民票に相当するのが商業登記しかないと思うのですが…。 本店移転したとしても、現実には商業登記の未了というケースも全くないとは言えないですけど。 その場合であれば、取締役会議事録又は、株主総会議事録を添付する? でも、この質問は司法書士じゃなくて土地家屋調査士試験の話であれば、あり得ない問題かと…。 登記記録の所有者は旧住所ままで、本店移転後の商業登記記録を番号から確認出来れば、当然それが住所移転の変更証明書になるということで良いと思います。

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    sho_kaisekiさん

  • 法人の場合には、会社法人等番号を提供下時は、住民票の写し等又は資格証明情報の提供を省略することができます。(不登令9条、不登規36条4項) 住民票の写しのかわりですので、住所変更証明書にならない理由はありません。

    nak********さん

  • 元々、登記における証明書の省略のためなので、でからはずです。

    sey********さん

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