教えて!しごとの先生
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産休、育休期間が勤続年数に入る入らないは会社によって違うと調べたら書いてありました。 私は産休育休期間に有給が増えてい…

産休、育休期間が勤続年数に入る入らないは会社によって違うと調べたら書いてありました。 私は産休育休期間に有給が増えていたのですが、これは勤続年数に入ってるって事ですか?

補足

退職金のことが気になってます

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回答(3件)

  • 何の「勤続年数」かによります。 退職金の算定基礎期間や昇給の評価期間には含めない会社が多いと思います。 平均賃金の算定基礎期間や年次有給休暇の付与の算定基礎期間には含めます。これは、法律でそう決まっているからです。(労働基準法第12条、第39条第10項)

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  • 有給休暇付与のルールはまた別なので関係無い

  • 会社によって違いません、産休育休期間は在職中ですから勤続期間に含みます。 ただし、年次有給休暇の付与の方法は、産休育休期間中に付与する場合と、復帰時にまとめて付与する場合があって、復帰時にまとめて付与しても、産休育休期間中に付与された場合と日数や期限について不利益にならなければ合法となります。

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