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通関士とか税理士だと自己破産して復権を得ない者となってしまうと登録消除処分になると思うのですが、社会福祉士だとどうなので…

通関士とか税理士だと自己破産して復権を得ない者となってしまうと登録消除処分になると思うのですが、社会福祉士だとどうなのでしょうか? 資格も止められるんでしょうか? 詳しい方教えて欲しいです

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回答(1件)

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    社会福祉士は破産しても大丈夫ですよ (欠格事由) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 https://saimu4.com/jikohasan/18697/

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