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第一種電気工事士 実務経験について 来年、第一種電気工事士の受験を考えています。 資格を取得するには、試験合格+…

第一種電気工事士 実務経験について 来年、第一種電気工事士の受験を考えています。 資格を取得するには、試験合格+実務経験3年が必要かと思います。前職(前会社)+現職で、設備管理(いわゆるビルメン)といわれる業務をして おり、500KW以上で選任の電気主任技術者がいる環境の中で通算3年以上になります。 1年で数回程度の頻度ですが、コンセントの追加など簡単な電気工事をしておりました。 会社が証明書さえ発行するれば実務経験として認められるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    私も500kW以上の施設でビルメンやっていますが、電気工事なんて建設中でもなければ普通はそんなに頻繁にはありませんよね。 幸い、うちは総合病院なので、毎週1、2回程度コンセントやプラグを壊してくれるので、継続的な修繕工事が発生しています。 質問者さんの場合は、年数回程度だと継続的と言えるかどうか難しいところですね。 もしダメだった場合は、電気主任技術者の資格をとって、選任されれば実務経験5年で第一種電気工事士免状の資格が得られます。この場合の実務経験は電気工事士の実務経験に限らず電気主任技術者としての実務経験も可能です。私は電気主任に選任されているので、こちらでの第一種免状取得を目指しています。

    2人が参考になると回答しました

  • 2種類の取得できた実例があります。 1.電験三種を所有していて設備管理した 実務経験で役所にすんなり認定された人 この場合はコンセント工事といった工事頻度は 全く問われず関係ありませんでした。 2.2種電工で設備管理して、役所の 面接の時は散々嫌味を言われたけど 最終的に取得できた人 なので不可能ではない。

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  • 証明する会社が電気工事業の登録があることが必要 そして年数回では、電気工事に携わっているとは言えない あと一種試験合格+3年じゃないです ①二種免状取得後、実務経験3年 ②実務経験3年(500kw超え) ③一種合格+認定電気工事従事者+実務経験3年 など 一種試験合格だけでは扱いは無免許なので、作業出来ないので実務経験は積めません つまり、条件として ①登録電気工事業者(無得は電気工事業法違反) ②電気工事に継続的に従事(保守管理、施工管理、設計等は不可、作業に従事していること) ③その間に必要な資格をもって作業していること(二種のみで自家用電気工作物の工事しているなど、法令違反はカウント出来ない) 会社が証明しても、それで判断するのはお役所、ダメと言われればダメ また、虚偽の申請が明らかになれば、免許は取り消し、証明したところも何らかのペナルティ

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    1人が参考になると回答しました

  • 合格後、申請の前に県の電気工事業協会に実務経験証明書の下書きをFAXして、添削された後に本申請となります。下書きでOKが出れば受理されます。ビルメンでも大丈夫ですが、工事稼働日数があまり少ないと受理されるかは分かりません。

    1人が参考になると回答しました

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