解決済み
管理業務主任者試験 令和3年問7標準管理委託契約書14条3項「当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる」 とありますが、これは宅建業者に滞納している管理費等を肩代わりしてほしい、と求めることができるという意味でしょうか。 ご教示ください。
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「その清算に関する必要な措置」ですね。 本来管理組合(代わって管理会社)が為すべきこととなりますが、清算とは支払いですから、それに必要な措置となれば支払先(口座)の案内が思い浮かびます。 清算ということは債務者の支払い意志を前提としますから、督促とか肩代わりとかの話にはならないはずです。 この場合は、「管理組合に代わって支払いの具体的手続きを説明してほしい」ということ(管理会社はそこまで立ち入っても構わない)と考えられます。 仲介業者に滞納を請求するなど、常識的にも考えられません。
宅建も管業も取得しました。 たぶん、違いますよ。 管理費滞納した物件を中古で売った場合、買主は滞納分の支払い義務があります。 だから、宅建業者は売る時にその清算を責任持ってやれって意味でしょう。 本来、宅建業者は売主と買主を仲介するだけで、管理組合など関係無いですからね。だからこそ、法律で宅建業者に管理組合への清算まで義務付けたのでしょう。
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