現場監督の意味で変わります。 ・下請けで作業を行う会社ならば (職長教育・安全衛生責任者教育・作業主任者)等の 資格が必要です(ないと仕事が出来ない) ・下請けでも規模の大きな一次業者ならば (安全衛生責任者教育・施工管理技士)等が なければ業務が出来ません(監督行為について) ・元請けの工事担当者では、厳密な資格は必要ではありませんが 所持していないと配置されない、または出世できないという事につながります。 ◎現場監督という意味は、実際にその場で作業員に指示を与え その指示どおりに作業をしているかの【監督】行為を行うものです。 本来は職長の位置づけでしょうが、元請けの工事担当者も 作業遂行のために監視・指示業務がありますので監督者と言えます。 ◎総論的には、業者の監督は職務に必要な資格を所持していなければ 安全に与えられたノルマをこなす事が出来ません。 ◎無資格の監督者ではその知識技能に裏付けがありません。
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資格は無くても現場監督は出来ます。が実際は工事の規模にもよりますが 普通は「施工管理技術者(国家資格)」が必要です。 会社の中で誰かがこの資格持っていないと規模の大きな仕事が出来ません。
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