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通関士試験の通関業法について質問です。通関業者である法人が合併する際は、財務大臣の承認では無く、財務大臣への届出が必要と…

通関士試験の通関業法について質問です。通関業者である法人が合併する際は、財務大臣の承認では無く、財務大臣への届出が必要という理解でよろしいでしょうか?ご教示下さいませ。

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    通関業者の場合、合併は自由であり、合併後存続する会社が通関業者の場合は、許可はそのまま有効です。 許可の承継は、合併後消滅する会社が通関業者の場合に、合併後存続する会社に通関業の許可を承継する手続きです。 届出についてはその通りですね。 (変更等の届出) 第十二条 通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。 三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

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