解決済み
以前退職した会社の源泉徴収票が1ヶ月以上経っても送られていない状況で、内定先の会社にも必要だったので、会社に連絡し催促したところ、給与支払報告書というものが送られてきました。税務署や内定先の企業に連絡したところ、 税務署の回答は「中身は源泉徴収票と同じなので会社に説明すれば問題ない」 内定先の企業は「源泉徴収票は会社の義務なのでもう一度送ってもらってほしい」 との2つの回答をもらい、どちらの指示に従えばいいか分からないです。 その後、退職した会社に何回か電話しましたが、なかなか繋がらない状況で発行も難しい状況です。 できるのであれば、送られた給与支払報告書を源泉徴収票の代わりとして内定先に提出したいのですが難しいでしょうか?
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会社の求めに従うしかない。 又は前職分は自身で確定申告するかです。 どちらにしても本人に発行するのは、給与支払報告書でなく源泉徴収票だから間違いには違いない。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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内定先に「税務署に聞いたら中身は源泉徴収票と同じなので問題ないと言われた。」と言ってみてください。 それでもダメと言うなら面倒でも前職に源泉徴収票を再度請求するしかないですね。
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中身は同じです。 源泉徴収票は本人に渡すものと会社が税務署に提出するものが合わさって印刷されます。それを切り離して片方を本人に、片方を税務署に送るのですが、間違えて税務署に送る方をあなたに送ってしまったのでしょう。それが支払報告書です。税務署が言うように中身は全く同じです。 なので、会社には「税務署に確認したらこれで大丈夫と言われた」と言ってみる。それでもダメなら、面倒ですが退職した会社にもう一度連絡をし、「届いたのが税務署に提出する方の支払報告書でした。今の会社が本人様じゃないとダメと言って聞かないのでお多数ですが本人用を再送していただけますか」と言ってみてください。
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