教えて!しごとの先生
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登録販売者試験にて、この問題のcがなぜ正なのか分からず、なぜなのかご教示頂きたいです。 情報提供時にこのような義務は発生…

登録販売者試験にて、この問題のcがなぜ正なのか分からず、なぜなのかご教示頂きたいです。 情報提供時にこのような義務は発生するのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 「伝えさせる」にも口頭で伝えるわけではないのですよ。 薬コーナー付近に店舗の情報や登録販売者名が明記されたプレートが 掲げられているはずです。ドラッグストアに行ったら見てみてください。

  • 「望ましい」だから出来ることならお薬の説明受けて帰って欲しいよね程度だと思えば良いと思います。 そりゃ副作用もあるお薬の事なんですから知ってる方がいいですよね。 「望ましい」=「説明しなければならない」ではないので注意です。

  • はい。施行規則に定められていますよ。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (一般用医薬品の販売等) 第百五十九条の十四 第2項第2号 当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること。

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