解決済み
通関士の問題です。宜しくお願い致します。 答えはバツらしいですが、どこがだめでしょうか。関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入の許可の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではない、
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許可の日じゃなくて申告の日では
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