回答終了
先の回答に補足します。 危険物の規制に関する政令第三条第二号 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの イ 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。) ロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。) 危険物で変な言葉が出てきたら、法令の根拠があるはずなので 消防法(法) 危険物の規制に関する政令(危政令) 危険物の規制に関する規則(危規則) 市町村火災予防条例 市町村火災予防規則 を調べてみてください。 これらの法令は、ネットで閲覧できますよ。 余談ですが、一般的な法律で「政令」といえば「〇〇法施行令(例えば消防法施行令)」ですご、消防法の場合、危険物の規制が細かく、かつ厳しいため、消防法施行令とは別に危政令、消防本部施行規則とは別に危規則があります。 「消防法の政令」と言われて検索して、消防法施行令を読むと、トンチンカンな話になります。
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