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至急お願いします。 大学生です。父親に扶養されています。 103万の壁と130万の壁があるかと思います。

至急お願いします。 大学生です。父親に扶養されています。 103万の壁と130万の壁があるかと思います。父親に、「3ヶ月連続して10万8000円を超えないで」と言われました。私が年間で103万超えそう、なんなら計算したら106万くらいになったのですがそれに関しては気にしなくていいと言われました。(所得税と住民税が少し増えるくらいなら別にいいと言われました。) 4月と今月の8月は10万8000円超えています。が、これに関しては3ヶ月連続してないので問題ないですか? アルバイトとライブ配信をしてて収入があったのですが、気づいたら超えていました、、 調べたら月に8万円を超えたら、、など色々出てきてどれが正しいのか分かりません。結構連続して8万円超えてる時があります。父親に迷惑をかけたくないのでどなたか教えてください。 また、103万超えたら父親の住民税と所得税はどれくらいかかりますか?父親の年収は多分700〜800万円ほどです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 税法上は、あなたの扶養控除が認められなくなるだけなので、所得税の扶養控除が63万円、住民税の扶養控除が45万円がお父さんの所得から控除できなくなるわけで、おおざっぱに言えば、1割が税金とすれば、年間で10万円の税金がアップするみたいな感じです。

  • 父親に、「3ヶ月連続して10万8000円を超えないで」と言われました これを守ればいいです。 これを言われるのは社会保険の扶養に入ってるからでしょ。 これを超えたらあなたは自分で国民健康保険に加入して保険料がかかるから。

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  • 扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。 税法上の扶養控除については38万なので、これに親の所得税率を掛けた金額が安くならない。 影響する金額は親の年収でなく、課税所得が不明では分からない。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

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