「建築物」とは、建築基準法第2条第1号の規定による建築物をいい、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みます。 第一種特定工作物 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物が該当します。 第二種特定工作物 ゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設などの工作物及び墓園が該当します。 建築物でもなく、1ヘクタール未満のため第二種特定工作物でもないので、単なる「工作物の設置」ですかね
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