保険外交員は自社の保険加入は出来ますし、同業者である他社の保険加入に関して、一定の社内規定があるかもしれません。 例えば、 ・A社の契約者である親が死亡 ・B社の外交員である子が被保険者 (契約後、子は別業種から転職し、B社の外交員となった。或いは、契約時は子はB社の外交員であったが、親がA社と契約した) の契約形態の時もあるでしょう。 この場合は相続人での話合いで「解約か継続」の選択になります。「継続」となるとB社の外交員がA社の契約者になります。これは「相続」と言う大きな理由があり、容易に手続が出来ると思います。 加入の際、職業や勤務先等を記載する欄がありますが、B社の外交員が他社に加入したいとなるとその他社の判断に委ねられると思います。 B社に販売していない魅力的な保険が他社にあると思いますが、現実問題として他社に加入するかとなるとどうでしょうかね。 似たような例として、報告義務は無いと思いますが、◆自動車会社に勤務しながら□自動車会社の車を購入するか、と同じでしょう。 私が加入している保険会社は「購入するなら、●自動車会社の車と指定してある」と言っていましたが「今ではその規制も緩くなり、何処でも良し」と言っていますので、要は社内規制の確認ですね。
自社も他社もできますよ。 他社加入はいい顔しませんが、別に報告義務もありませんし。
< 質問に関する求人 >
保険外交員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る