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社労士試験の過去問で 平成24年 健康保険法 問7 肢E

社労士試験の過去問で 平成24年 健康保険法 問7 肢E傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。 の回答が✖で解説が 傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の「医師又は歯科医師の意見書」及び「事業主の証明書」を添付して保険者に提出しなければならない。 ただし、療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、「医師又は歯科医師の意見書」を添付することを要しない。 となっていたので療養費の支給と傷病手当金を受ける場合は医師の意見書はいらないと言う理解をしていますが、違うのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解説文がおかしいのでそのような誤解をしても仕方ないと思います。 「医師又は歯科医師の意見書」「事業主の証明」が傷病手当金の申請にも療養費の申請にも必要。○か×か という問いで、傷病手当金には必要だが療養費の申請にはどちらも不要なので×ということです。

  • 傷病手当金は給料保障ですから 医師からの意見書で労務不能という診断をもらう必要がありますが、療養費の給付つまり治療費は 医師から労務不能という意見をもらう必要はないのです。

    なるほど:1

  • 療養費の申請にの意見書を添付する必要はありませんが、 傷病手当金の申請に対しては意見書の添付が必要です。 それぞれ別の手続ですから、両方を申請することで、傷病手当金の申請で必要だった意見書が免除されるということにはなりません。 軽自動車を購入する場合には車庫証明が不要です。 乗用車だと車庫証明が必要です。 両方購入すれば、車庫証明は不要になりますか? といっているようなものだといえば、わかりやすいでしょうか?

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