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薬剤師国家試験の問題で分からない点があったので質問です。 薬局で在宅患者訪問薬剤管理指導を行うときになぜ医療保険証の確…

薬剤師国家試験の問題で分からない点があったので質問です。 薬局で在宅患者訪問薬剤管理指導を行うときになぜ医療保険証の確認義務はないのでしょうか? 居宅療養管理指導では介護保険証の確認が必要なのに。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    居宅療養管理指導の場合は、介護保険被保険者証の交付を受けていることが条件となっています。 ですから、保険薬剤師は「介護保険被保険者証」を確認することが義務づけられているのです。 逆に言うと「介護保険被保険者証」を持っていれば居宅療養管理指導か介護予防居宅療養管理指導、持っていなければ在宅患者訪問薬剤管理指導なのです。 そこで、介護保険証しかでてこないのです。

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