そもそも児童福祉司になるには、《社会福祉主事》の資格を持ち、任命を受ける必要があります。 【任用資格の要件】 ○都道府県知事の指定する児童福祉司等養成校を卒業、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 ○大学で心理学などを専修する学科等を卒業し、指定施設で相談援助業務を1年以上に従事した者 ○看護師、保健師、教員、保育士、児童指導員(各必要実務経験年数あり)として指定施設における実務経験1年以上従事。講習会受講した者 ○社会福祉士 又は 精神保健福祉士 ○社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者 ○上記と同等以上の能力を有する者であって、厚生労働省令で定めるもの 社会福祉士は児童福祉司になるための資格のひとつですね。
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