違います。危険物取扱者になると、許可を受けた危険物取扱所等(たとえばガソリンスタンド)で危険物を取り扱えるようになります。また、無資格者が危険物を取り扱うに際し、立会いが行えます。つまり、危険物取扱所等では、資格者本人かもしくは資格者の立会いがなければ危険物を取り扱うことができません。その前に、当然ですが、その事業所で雇用されていなければなりません。 指定数量以上の危険物を取り扱うのは違法です。変更が必要な場合は届出その他の手続が必要です。
< 質問に関する求人 >
危険物取扱者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る