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危険物取扱者の保有者になれば、例えば極端な話、ガソリンスタンドで指定数量以上の危険物を(その店舗の資格者が居なくても)扱…

危険物取扱者の保有者になれば、例えば極端な話、ガソリンスタンドで指定数量以上の危険物を(その店舗の資格者が居なくても)扱うことができるようになるのですか?それともそこで雇用されないと扱えないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    違います。危険物取扱者になると、許可を受けた危険物取扱所等(たとえばガソリンスタンド)で危険物を取り扱えるようになります。また、無資格者が危険物を取り扱うに際し、立会いが行えます。つまり、危険物取扱所等では、資格者本人かもしくは資格者の立会いがなければ危険物を取り扱うことができません。その前に、当然ですが、その事業所で雇用されていなければなりません。 指定数量以上の危険物を取り扱うのは違法です。変更が必要な場合は届出その他の手続が必要です。

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