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管理業務主任者の平成30年35問目の2と3について質問です。 下記です。

管理業務主任者の平成30年35問目の2と3について質問です。 下記です。2 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。 3 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。 2が不適当で正解。相当の期間を定めなくてオッケー。 3は適当で不正解。なぜですか? そもそも暴力団に貸すのも駄目だと思いますが暴力団員だった場合(判明した場合) はなんら催告せずに解除できるのに、この場合は占有者に弁明の機会をあたえるのでしょうか? 詳しい方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

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    2 不適切。区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、「契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの『催告を要せず』して、区分所有者は当該契約を解約することができること」を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。催告は不要である。 *標準管理規約19条の2第1項2号 3 適切。占有者が、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、管理者又は集会において指定された区分所有者は、占有者に弁明の機会を与え、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。本肢の行為は、これに該当する。 *区分所有法60条1項

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