解決済み
労災について質問です。 私の会社では毎朝ラジオ体操をしています。 その途中で腕を机にぶつけて骨にひびが入ってしまった方がいます。その方は病院へ行く事になったのですが、この場合労災は適応されるのでしょうか?また労災にしたくないと主張したところでその要望は通るのでしょうか? ケガをされた方は労災扱いにしたくないらしく、ラジオ体操は乗務時間外でなおかつラジオ体操は有志の為、労災でなくても良いのではないかとの事で上記の質問がありました。 有識者の方、ご存じでしたら教えて頂きたいです。
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基本的には出社する為に自宅のドアを出て、勤務終了して自宅に入るまでに災害が起きれば、労働を起因として起きた災害のため、労働災害となります。 ただし、勤務時間外の昼休み、つまり本人が自由な時間に自由意志で出かけた時に起きた災害(例えば昼休憩でランチに行く道中で転んだ等)は、労働を起因とした災害でないので労災にはなりません。 さて、今回の件ですが、勤務時間外の災害ですが、既に出社している為、恐らく労災には該当します。ただし、ラジオ体操は有志の集まりで、自由意志で健康のため(つまり労働を起因としない)とも捉えられます。 つまりは労災とも言えるし、労災でないとも言えます。気持ちの良い回答ではありませんが、グレーゾーンが広いの分野であるというのが実態です。監督署の判断も分かれるかと思いますが、相談すると藪から蛇になりそうなので、骨にひびが入った程度で不休災害でしたら、本人が労災にしたくないというなら労災にしないでいいのではないでしょうか。 ただし、本人が労災保険を使いたいと言っているにも関わらず、会社側がそれを認めないと言うと労災隠しであり、監督署の是正指導が入りかねない事案です。
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