教えて!しごとの先生
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宅建の問題です。

宅建の問題です。都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施工時特例市にあってはその長wおいうものとする。 (1)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 この選択肢が誤りなのですが、なぜなのかわかりません。 テキストを読むと、接道義務は「建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければならない」とあります。問題文の「4m以上の幅員の道路」は、建築基準法上の道路にあたるのではないですか?2項道路が抜けてるから?それとも「2m以上」が抜けてるから?誤りなのでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが、お勉強になっていて、法令上の制限の分野がごちゃごちゃになっているのだろうと推察します。 問題を読む際には、何のことを聞かれているのかをまず読み取られるとよいと思います。この場合、都市計画法の開発許可です。 そうです。1000,3000,10000の表は思い浮かぶでしょうか? 次に、市街化調整区域はどうであったでしょうか?そうです、面積にかかわらず、許可必要でした。1000,3000,10000は市街化調整区域にはかかわりなく、許可必要でした。 もう一度、問題を見てみます。開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合となっています。つまり、許可は出されていない区域で、建物を新築すると言っています。許可必要です。 建築基準法の接道義務はこの許可には関わってますか?全然違う法律でしょう。この問題は、冒頭でも述べられているように、都市計画法の開発許可に関する次の記述のうちとはっきり限定されています。建築基準法の話がでてくる余地はなく、あなたさまが勝手に述べているだけです。 この問題では、市街化調整区域では広さにかかわらず許可必要がわかれば、素直に4m?関係ないと即答できる問題です。 教科書では次か前に載っているのかもしれませんが、都市計画法と建築基準法はまったく異なる法律です。どこからの出題なのかを見極めた上で、これは関係ない分野だとすぐに判断できるかが問われています。

  • ☆、質問と試験の問いは建築基準法第43条1項2号の其のまま「」に ある問題です。同法第42条2項道路は、建築基準法以前の狭隘な道路 で、現状が4.m未満です。故に既存幅員標の確定後に中心線から2m 後退と後退整備が必要です。法第42条2項も建築基準法の道路です。 尚、建築基準法第6条1項4号の建物は、宅地の接道は2.m以上だが、 他も建物は都道府県建築条例で4m以上とすることも可能とします。

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  • 設問の意図が理解しがたく推測ですが、市街化調整区域で開発許可を受けた土地以外の土地で建築物を建築しようとするときは、建築基準法の接道要件以前に、まず「都市計画法第43条の建築制限規定を解除してもらうための許可を受ける必要がある」ということを正解にしたかった?

  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設することができません。 この許可基準の中に、記述のような接道義務はありません。 市街化調整区域とは、すなわち、積極的には市街化を行わない区域のことです。この区域の内、開発許可を受けた以外の区域では、住宅を建築するに際し、なんらかのハードルが必要になるというのは直観で判らなければいけません。接道義務は当然の話で、これがハードルにはなり得ませんよね。

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