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大工は一級建築士の実務に入らないらしいのですが、建築に関する実務の経験についてに大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工…

大工は一級建築士の実務に入らないらしいのですが、建築に関する実務の経験についてに大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)が実務に入ると書いてあります。 それでも入らないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ④次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ.建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう) ロ.大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう) ハ.建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう)の設置工事 大工工事:木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。 よく読んでください。 ”施工の技術上の管理に関する実務” ロ、の部分は、見習いや手元以外の大工さん(墨付けから完成まで出来る大工さん)を言います。 工事の施工の技術上の管理を行う人ですので、棟梁格または副棟梁格が対象となります。 つまり、見習いや手元(言われた事だけする。)ではだめなのです。 建設業法第14条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務(建築実務)」 ①建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務 ②建築物の工事監理に関する実務 ③建築工事の指導監督に関する実務 ①②③を考えてみてください。 大工工事でも棟梁格は、これと同じような実務経験者であるといえますので、 棟梁格の場合の実務経験の年数は、含みます。

    なるほど:1

  • 新(平成20年11月28日からの実務に適用)ということで、それ以前の実務経験には『大工』がありません。2級建築士取得後でも実務経験を『大工』のみだと厳しいかと思います。1級は木造のみではありませんので、その他の知識が必要になります。 もし2級建築士もまだであれば、是非2級建築士を先に取得してください。質問中にある『大工工事』は平成20年11月28日から適用ですから。また、施工側ではなく、管理する立場として従事した実務となります。

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