解決済み
隣接校種教員免許状 取得について 先ほど、教員免許について質問に答えていただいたのですが、もう一つ質問したいことができたので、Yahoo!知恵袋を利用させていただきます。中学社会の教員免許を取得したい場合についてです。 高校地歴公民の教員免許を取得済みだと仮定します。 この状態で、特別支援学校・高等部で3年間勤務した場合でも「隣接校種免許状の取得 (第6条別表第8)」による中学社会の免許取得が可能なのでしょうか。 それとも、通常校で地歴公民を担当していなければならないのでしょうか。 御存知の方、御回答よろしくお願いいたします。
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結論から言ってしまうと、可能です。 高校教員としての実務経験というのは、同年齢を対象とした特別支援学校高等部と、中等教育学校の後期課程(中高一貫校の高校部分のこと)を含みます。 このため、高校の実務経験としてカウントされる事にはなります。 ただし、この別表第8について、注意すべき事があります。 既に取得済みの単位があった場合、使える単位と使えない単位がある。という部分です。 というのも、別表第8に必要な単位としては、元となる教員免許を取った"後"に修得した単位に限られます。 なので、例えば高校の地歴公民の免許と中学社会の免許が取れる大学で、高校地歴公民だけ取った。という場合には、中学社会の単位は使えずに再度取り直す必要があります。 そうでは無くて、例えば高校公民だけを持っていて、高校地歴と中学社会が取れる通信制大学で高校地歴を追加取得した。という場合には、高校公民の免許を持って居る状態で中学社会の単位も取れて居ます。なのでこの中学社会の単位は有効になります。 が、高校公民だけを持って居て、高校地歴と中学社会が取れる通信制大学で高校地歴を追加取得して、この高校地歴で実務経験を積んだ。という場合には、高校地歴を取った後に中学社会の単位を取って居る訳では無いので、それは取り直しになります。 なので、高校の免許を取った後に取った中学の単位が使える事になるので、中学社会の単位を持って居る。という場合には、その単位がいつの単位かが重要にはなります。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
隣接校種の対象になると思います。 なお、別表第8が使える場合、高校公民から中学社会を取得するには、地歴の単位の修得が求められます。
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