令和2年4月1日以前に入社しているなら従業期間は満たされています。 ただ、実務経験を満たすには従事日数が満たされている必要はあります。 介護福祉士国家試験を受ける年度の3月31日に丸3年になり従事日数540日以上を満たすことが出来ていれば実務経験は満たされています。 >不安ならここではなく介護福祉協会に問い合わせたほうが良いですよ。 ん? 介護福祉協会? そんな協会はないのですが… 社会福祉協議会ならあるのだが… 最近、介護福祉士国家試験の問い合わせ先を本来の『社会福祉振興・試験センター』ではない回答が目につきます。 知らない人が回答している部分はあるのかと思います。 不安があるなら介護福祉士国家試験を実施している団体である『社会福祉振興・試験センター』に問い合わせてください。 間違っても介護福祉協会には問い合わせしないでくださいね。 https://www.sssc.or.jp/about/access.html 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。 追記 受験出来ないという回答があったので補足、確認します。 令和2年4月1日入社で次の介護福祉士国家試験が令和5年1月です。今年が令和4年です。 介護福祉士国家試験の実務経験の算入可能期間が令和5年3月31日まで…(毎年3月31日まで算入可能です。) と計算すると令和5年3月31-令和2年4月1日で丸3年になります。 この部分が従業期間(在籍期間)になります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html なので、令和2年4月1日以前であり従事日数が満たされているなら実務経験は満たされています。 日数的に難しいとの話しもあるが令和2年4月1日以前に入社という条件を満たしていれば従業期間についてはクリアしています。 実際に介護福祉士国家試験の下記サイトで実務経験を確認できるので実際に確認すればわかります。(確認済み) https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08_1.html 算定開始日を令和2年4月1日 算定終了日を令和5年3月31日(次回の第35回介護福祉士国家試験の算入可能期間) で確認すると「1,095日」と出てきます。 この「1,095日」は介護福祉士国家試験に於ける従業期間にあたり介護福祉士国家試験の受験資格では3年以上(1,095日以上)となっています。 なので、 算定開始日を令和2年4月1日 算定終了日を令和5年3月31日 で算定できる(令和2年4月1日以前入社)であれば来年の受験は従事日数を満たしていれば実務経験についてはクリアできているかと思います。 あとは受験申し込み時点で従事日数540日を満たしていることと実務者研修が受講開始していることの条件を満たしていれば受験は可能かと思います。 実務者研修は三幸福祉カレッジを調べてみましたがまだ、2022年度(令和5年1月試験)分の受講の申し込みは可能なようです。 受験条件を満たしているなら受験手続きを早めた方が良いかと思います。
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