解決済み
通関士の正誤問題です。保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届け出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる 何で○なのでしょうか。 教えてください。お願いします!
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関税法50条 特定保税承認者
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