「解答」にあるとおり、「技術的に理解されていないため公知とは言えず」は正しいです。 新規性欠如を規定する29条1項では「公然知られた発明」という記載がありますが、ここで「知られ」は「技術的に理解され」という意味であるというのが定まった解釈として業界内で定着しています。 かつての基本書である「吉藤」とかに小学生うんぬんも含めて明記してあるので、試験・レポート関係ではド定番論点です。 なお、「吉藤」にはこの論点についての裁判例への参照は無さそうでした。 ためしに「go.jp」ドメインでこの論点について調べたところそのものズバリは見つかりませんでしたが、各特許事務所など、「試験慣れしているところ」では得意気に解説しています。
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確かに、腹落ちしないですよね。「技術的に理解されていないため公知とは言えない」では。何か、言い訳を聞いているようで。 技術的に理解されていなくても、見られた以上、「公知」には該当すると思いますよね。 「公然知られた発明」とは「不特定の者に内容を知られた発明」のはずですから、「技術的に理解されていない」状態でも、見られた以上「内容は知られた」ので、「公然知られた発明」に該当すると考えるのが自然かと思いますが、特許法の法律の趣旨に鑑みると、「技術的に理解されていない」状態は、「内容を知られた」とまでは言えないということなのでしょう。 私も会社の関係で勉強しましたけど、ちょっと無理あるなって感じる解説や回答はありましたね。 それだけ、判定に微妙なラインがあるのが特許なのだろうな、と私は理解しました。
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