「見習い期間」に定義がないが「試用期間」には定義がある。 という違い。 したがって「試用期間」の意味合いで使っている場合もあればそうでなくアルバイト感覚で雇うという場合もある。 では「試用期間」の定義とは 1.正社員よりは安いが給与が発生する 2.「試用期間」が満了すれば会社は契約しないという選択も出来る。 3.「試用期間」中は余程の理由がない限りは解雇出来ない。 (余程の理由とは勤務態度があからさまに悪いとか遅刻欠勤を繰り返すとかが当てはまる。) では「見習い期間」を「試用期間」という意味合いで使っている判断材料は? 「解約権留保付労働契約」が交わされているか否かです。
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