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隣地境界と耐火構造について質問です。 建築基準法第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造…

隣地境界と耐火構造について質問です。 建築基準法第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、 その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。とありますが、記載の「耐火構造」の意味合いは、 準耐火構造も含めた広い意味での耐火構造を備えた建築物なのか、 文字通り、 準耐火構造は含まず、耐火構造の建築物のみを指すのか解釈を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • >準耐火構造は含まず、耐火構造の建築物のみを指すのか解釈を教えてください。 こっちです。 準耐火構造と記載されている場合は、準耐火構造以上を指すので、耐火構造を含みますが、耐火構造と記載されている場合は、耐火構造以上を指すので、準耐火構造は耐火構造に劣るため、準耐火構造は含まれません。

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  • 「耐火構造のみ」に1票。 建築基準法曰く 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 両者は別物。 ちなみに今は建築基準法「第63条」

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