教えて!しごとの先生
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安全管理義務に詳しい方。ご回答お願いします。

安全管理義務に詳しい方。ご回答お願いします。当方某ディーラーで整備士をしており、10日ほど前にストレス反応(頭痛、喉の違和感、嘔吐)を発症し、現在会社を休んでいます。年次有休を使い切り、病欠になっています。 発症の原因としては、職場の特定の上司のパワハラと、多すぎる業務量になります。 職場の上司から、精神科へ受診するよう指示があり、受診したら適応障害と診断され、一応診断書をもらいましたが、その医師曰く「業務が原因でストレス反応が出ているのであれば、休職して復帰しても繰り返すだけなので、業務量の調整及び異動願いか、最悪転職をするしかない」と言われました。また、「そのストレス反応の原因を、ハッキリと業務中によるものだと断言できるのは産業医のみ」とも言われました。 後日、上司にそのことを説明し、異動願いと業務量について相談しましたが、どちらとも却下されました。 また、そのパワハラ上司について相談しましたが「50代だから、もう何言っても治らないよ。あの人は。」との答えで、改善も見込めません。 産業医については確認中とのことですが、相談したリアクションを見るに、あまりその分野の知識は乏しい雰囲気でした。 ちなみに、半年前もストレス反応で1ヶ月休憩職しました。 さて本題ですが、 ①現時点で適応障害と診断され、診断書もあるのに、自己都合扱いで欠勤になっています。これって変ですか? ②環境が変わらないままで、仕事にはとても行けません。産業医を除くこちらの希望を全部却下されましたが、これは安全管理義務違反に抵触しませんか? ③自己都合欠勤は、世間一般的にはどのくらい続くと解雇されるのでしょうか。できれば産業医と面談できるまでは休みたいです。(会社によってルールがある事は分かっています。ただ、労働協定が会社のパソコンでしか閲覧できないので、質問しました)

補足

安全管理義務ではなく、安全配慮義務でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①会社によって休職制度が違うようです。 なので会社の規定を確認してください。 ②まず、あなたが精神的ストレスで 体調をくずしているのは本当であるけれど その原因がその上司のものによると会社に 認めさすには証拠がいります。 なんだか産業医もたよりなさそうな 感じであるし、、 一方的にあなたの言い分だけはとおりません。 1番よいのはそのパワハラの状況を 録音したり録画したり周りからの助言など 証拠があると確実です。 しかるべき処へ相談するといえば 相手に対しても必ず対処してくれるでしょう。 なので安全管理義務違反 、でなく安全配慮義務違反といいます。 にはなりません。 まあ、うちの会社なら社長に話し、50歳の男に 注意しますけどね。このまま続けたらどうなるかって。 ③有給を使えばよいのではないですか? 年に十日はあるでしょう。 欠勤目安はだいたい14日です。 しかし、それは無断欠勤や内容によるので 病気なら14日位で解雇すると不当解雇になります。 しかし、会社があなたよりも50歳の人を 優先するようなら変わり様がないので あなが転職するしかないかもしれませんね。

    KKG*******さん

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