解決済み
簡単に言うと検視医は解剖をしません。解剖医は字のごとく解剖をします。 まず検視(けんし)とは、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続のことだと覚えてください。 医師が異状死体と診断された場合、24時間以内に所轄の警察署に届出ます。 一般に警察官によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明されますがその際に必ず医師の立ち会いが必要なので同時に検視医による検案が行われます。 犯罪性なしの場合、検視医の死体検案によって死体検案書が作成されます。 検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、監察医制度の地域では遺族の同意がなくても行政解剖を行って死因を究明します。。 犯罪性ありの場合、必要に応じて刑事訴訟法第129条に基づき、司法解剖へ移行する。 この時に解剖をするのが解剖医です。 でも解剖医は上記だけでなく患者の診療継続中の病気による死亡 (病死因)の場合に病理解剖を行う場合があります(大病院では年間のノルマが定められていたりする。遺族の承諾が必要)。 また入院中または診療直後の急死 (死因不明)の場合も解剖をします。でもこれは法的には「異状死」にあたります。しかし明らかな医療過誤ではないにしても医師側は警察に捜査されるので、届出に抵抗があります。なぜなら遺族の不信を招き、警察に告発されることもあるので(司法解剖)。
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