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高圧ガス販売主任者の免状を持っています。 第一種のみなのですが、特定第一種圧力容器取扱作業員主任者の免許が、申請のみで取得できることがわかりました。それ以外に、申請のみで取得できる免許はあるのでしょうか。 検索をしてはいるものの、はっきりとしたことが分からずこちらで質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。
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特定高圧ガス取扱主任者(LP ガス以外)に選任されるという以外は何もありません。販売主任者は高圧ガス資格の中でも一番簡単な資格ですから、あれこれ特典がないか?と考えるのは虫がいい話しです。丙種製造保安責任者なら「移動監視者」「容器検査主任者」など、おまけも多いですが。
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