類似の考え方が、通所型介護サービス(所謂デイサービス)等の送迎に第二種自動車運転免許証が必要であるか否かと云う問題がありますが、設問の場合運賃の収受を以て旅客運送を行う訳では無い為、現時点に於いては自動車有償運送事業に該当せず、同事業の許可はもとより運転に当たり第二種自動車運転免許も不要です。 旅客自動車運送事業の定義 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を 運送する事業(法第2条第2項) =>事業である事が必要 道路交通法第86条 第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる第二種免許を受けなければならない。
旅客を乗せてるわけではないので二種免許は必要ありません。
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