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発電機と電気主任技術者の届出につい 実家が自営業の農家です。

発電機と電気主任技術者の届出につい 実家が自営業の農家です。納屋に使われていない発電機(25kva)があり、趣味の車いじりで溶接やコンプレッサーの駆動に使おうと思うのですが、発電機が大きいため自家用電気工作物になるとかで電気主任技術者の選任?が必要とホームページに書いてありました 発電機は屋内配線などには接続せず、そのまま発電機のコンセントから電源を取る予定です この発電機を使うには個人でも電気主任技術者の選任が必要なのでしょうか?電験の資格がなければ外部委託ですか? 電気工事士(2種)なら持ってますが実務経験なしです ちなみに非常用発電機ではないので消防法的には届出などなしでOKのようです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    出力10kW以上の、内燃力を原動力に用いる発電機とその発電した電気を使用する設備は自家用工作物となります。あなたの事例では25kVAとのことなので、発電機のコンセントから電源を取ろうと、その用途が個人的な趣味の車いじりであろうと、電気主任技術者の選任が必要です。個人用途なら感電しないとか、電気事故を起こしても大丈夫とはならないのです。 なお、電気主任技術者の選任以外にも、保安規程の届出が必要です。 本来なら、これは件の発電機をそこに据える時点で提出しておくべきものですし、主任技術者の選任も据える時点から必要でした。 第二種電気工事士の資格では発電設備の選任許可を受けることはできません。 第一種電気工事士(合格のみでも可)や工業高校などの電気科卒ならば、出力500kW未満の発電設備について選任許可を受けることができます。 補足 他の回答者さんの回答について、心苦しいですが誤りを指摘しておきます。 第二種電気工事士の資格ではあくまで「需要設備」か「600ボルト以下の配電線路」しか選任許可を受けられません。 引用ここから--- 電気主任技術者免状の交付を受けていない者が選任許可を受けようとする場合 1.上記許可の基準(詳細はこちら PDF326KB) (1)最大電力500キロワット未満について許可される場合 原則として当該事業場に勤務する電気設備の責任者で、選任される者が次のいずれかに該当する場合。 (イ)認定校となっている新制工業高等学校又はこれと同等以上の教育施設の電気科卒業の者 (ロ)第一種電気工事士試験に合格した者 (ハ)第一種電気工事士((ロ)に該当する者を除く。) (ニ)旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者 (ホ)(社)日本電気協会又は(財)電気技術者試験センターが実施した高圧電気工事技術者試験に合格した者 (ヘ)(社)日本電気技術者協会関西支部が実施した自家用電気工作物主任技術者技能認定試験に合格した者 2)最大電力100キロワット未満について許可される場合(需要設備又は電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場に限る) 原則として当該事業場に勤務する電気設備の責任者で、選任される者が次のいずれかに該当する場合。 (イ)第二種電気工事士免状の交付を受けた者 (後略) ---引用ここまで(https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/jikayou/01shunin/kyoka.htm) 質問者さんの場合は、25kVAの発電機という「発電設備」にあたるので第二種電気工事士では許可要件を満たしません。

    なるほど:3

  • その使い方なら一般電気工作物じゃないの? 系統と連携されているような使い方だと自家用電気工作物だと思いますが!

    なるほど:1

  • >この発電機を使うには個人でも電気主任技術者の選任が必要なのでしょうか? 必要ですが、電気工事士(2種)でもOKとなっています。→(2)(イ) https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/jikayou/01shunin/kyoka.htm

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