Aは有価物として売却してるんですね。 前提として、廃棄物とは所有者が不要物と認識されて、初めて廃棄物と言います。 家主の廃棄物ではない事の証言を取る。 ホイール等の保管されている状況を写真で証拠を撮る。 業者が積み込んでいる現場を撮る。 できれば現金受け渡しの写真を撮る。 ※窃盗にあたるかと思います 逆に家主の廃棄物だとすれば、 所有者(家主)以外のAが、勝手に処分している事になるので、廃掃法の違反行為にあたると思います。 どちらにせよ、警察です。 そんなとこでしょうか。
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