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消防設備士6類の質問です。 添付してる画像で 「「消防長または消防署長が指定」したもの」 これってどれを指して…

消防設備士6類の質問です。 添付してる画像で 「「消防長または消防署長が指定」したもの」 これってどれを指してるのでしょう? ざっくりした質問ですみません。 ある問題の選択肢で工場と小学校が出てきて「指定がない」と。 指定があるもの、ないものがわからず 困っています。 ネットで検索してもわからず。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「消防長または消防署長が指定したもの」というのは,市町村火災予防条例で定めています。 ですので,A市では指定されているのに,B市では指定されていないということもあるんです。つまり「全国一律ではない」ということです。 そういう防火対象物については試験問題に使うのは不適当ですから「どの用途が条例で指定されているか?」を覚えるのは無駄なことです。 それよりもざっくりと「消防長または消防署長が指定したもの」とだけ覚えておきましょう。

  • 大きい建物を建てる時に消防署に相談に行くでしょ。 その時に「この建物は非特定だけど、特定防火対象物と同じくらい厳しくしたほうがいいな」と判断した時に、消防長または消防署長がそういう指定をするんです。

  • 具体的に「なにか」を指しているわけではありません。「消防長や消防署長という役職を持った人物にはそういう権限が与えられている」という話です。

  • 「非特定防火対象物で延べ面積1000㎡以上のもの」で消防長又は消防署長が指定したものです。 どれを指しているか 上記の通り「非特定防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のもので消防長又は消防署長が指定したもの」です。 非特定防火対象物で延べ面積が1000㎡以上のものでも消防長又は消防署長が指定しなければ該当しません。

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