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消防設備士の講習について教えてください。 免状保有者が5年講習未受講の際、免状の返納命令を受けることはないとのこと…

消防設備士の講習について教えてください。 免状保有者が5年講習未受講の際、免状の返納命令を受けることはないとのことですが、結局必要になった時に講習受講すればいいということでしょうか?以下、wikiよりの転載です。 「消防設備士免状を有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内に、その後は受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに、都道府県知事、又は総務大臣が指定する講習機関が行う講習に参加しなければならない。」 「消防設備士の場合は関連実務に全く就いてない場合でも受講の義務がある。受講履歴は免状裏面に記載され、書換え等で新しくなった場合には転記される。 しかし、消防設備士に対しての行政処分は自動車運転免許でも採用されている違反点方式であり、過去3年間の累計点数によって処分が決定する。違反点20に達すると、最後に免状を交付あるいは書換した都道府県知事より免状の返納命令処分が発せられるが、講習の未受講による違反点の3年間の累計点数は20点に達しないため、実務に全く従事していないペーパー資格者が、講習の未受講だけを理由として実際に免状の返納命令を受けることはない」

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その通り。加えて写真の書き換えも、しなくていい。 必要になったら、写真の書き換えをしてから、講習を受講すればいい。 ただし、東京以外では年に数回しか、やってないので、注意が必要。

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