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行政書士試験問題・制限行為能力者の取り消しについて 初めまして。物権変動の問題にて以下の問と答えがありまして回答と…

行政書士試験問題・制限行為能力者の取り消しについて 初めまして。物権変動の問題にて以下の問と答えがありまして回答と解説がイマイチ理解できません。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 問題: aが所有し、居住する甲不動産をbに売却する旨の契約が締結され、その旨の所有権移転登記がなされた。その後bは甲不動産をCに譲渡した。 bがcに甲不動産を譲渡した後に、aがa・b間の売買契約をaが未成年であることを理由に取り消した場合、cが善意であったとしてもaは登記無くして、cに対して甲不動産の所有権を対抗することができる。 回答: 〇・妥当である 理由:制限行為能力を理由とする取消の場合は96条3項のようか第三者保護規定が無い。したがって原則通りaは登記が無くともcに対して甲不動産の所有権を対抗出来る。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 上記のような問題と回答なのですが、制限行為能を理由に取り消しかつ不動産譲渡後の取り消しになるので、登記の前後で優劣が決するように思えるのですがこの問題と回答の組合せは合っているのでしょうか? 私の認識が誤っているかもしれませんが詳しい方ご教授お願いします。

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72閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ○ですね。 登記の時に、Aの印鑑証明書が出るはずですから、そんな登記は法務局が通すわけないです。 問題作成者のお里が知れますね。 さて、問題の質が低いのはともかく、 民法一七七条 大審院昭和17、9,30民集21-911 の逆ですね、こちらは詐欺無効の件ですから、第三者に対抗できます。 一七七条と、その判例を押さえておく必要があると思います。

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  • そもそも制限行為能力者には契約能力はないので、本件売買契約は有効に成立していません。 なので登記なく所有権を主張対抗できます。

  • 取消前の第三者との関係ですから、合ってますね。 確か取消後の第三者との関係では復帰的物権変動により登記で決するんじゃなかったかな。

  • 不動産の物権変動における対抗問題は「登記」の後先であることはご存知の通りです。制限行為能力者の取消しは、それよりも優先し、かつ、善意の第三者にも対抗できます。

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