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介護福祉士の受験資格のひとつに従業期間3年、従業日数540日以上というのがありますが、

介護福祉士の受験資格のひとつに従業期間3年、従業日数540日以上というのがありますが、週1回(勤務時間8時間以下)のアルバイトを10年以上続け計540日になったという場合もこれに当てはまるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    介護福祉士国家試験の実務経験は ①従業期間(在籍期間) 3年以上(1,095日以上) ②従事日数(介護業務日数)540日以上 ①②の両方の条件を満たす必要があります。 なので、従業期間を10年以上かけて満たして従事日数540日以上を満たしても実務経験としては満たしたことになります。 ただ、10年間になると途中で転職していると実務経験証明書の発行ができない場合があります。あくまで『発行しない』ではなく『発行できない』です。 現在、法的に決められているのは勤怠関連書類は退職から5年になっています。2020年4月の労働基準法改正により5年になりました。それ以前は3年でした。 なので、退職後5年以上過ぎている部分については会社として実務経験証明書の発行が難しくなります。

    なるほど:1

  • 介助などの直接支援であれば、540日に達すれば実務経験にカウントできます。

    なるほど:1

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