教えて!しごとの先生
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高圧特別高圧電気取扱業務特別教育と低圧電気取扱業務特別教育についてです。

高圧特別高圧電気取扱業務特別教育と低圧電気取扱業務特別教育についてです。どちらも実技1時間のものを予約、受講してしまったのですが、予約を取る際に講習を主催する団体から、この二つは安全衛生特別教育になるから、実技講習については事業者様側でやってもらっている。という旨の説明を受けました。 ここで質問なのですが、事業者側による実技講習を受け、証明してもらった場合、転職等で他社に移っても有効なのでしょうか?それとも自社でのみ有効になるのでしょうか? 御教授お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的にですが 教習期間で行った特別教育については、全国どこの事業所でも有効です。 自社で行った特別教育については、転職先、下請けに入った元請などの事業者の判断になります ですので今回、その事業者がどう判断するかということになり、必ずしも認めてもらえるとは言えない気がします 認めてくれるかもしれませんけどね 正直、実技は自分のところでなんて講習機関では受けるもんじゃないです 当然安いですよ 実技の設備投資など入りませんから でもそれで本当に良いのか・・ 教習期間のあり方として疑問です 本音を言えば、そんな教習期間は淘汰されてほしいです

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